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秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、法定内容について争いになる可能性もあります。

長所 短所
・遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。
・公証されているから偽造・変造のおそれがない。
・手続きがやや複雑である。
・紛失・未発見のおそれがある。

作成要件

(1)遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

 自筆証書遺言とは違い、自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。ただ、署名は自筆でする必要があります。そして、押印します。印鑑は実印でなくても構いませんが、自筆証書遺言と同様なるべくなら実印が望ましいでしょう。

 遺言書の訂正は、自筆証書遺言と同様の方法になります。自筆証書同様、間違った場合全面的に書き直すことをお薦めします。

(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれを封印すること。

 遺言書に押印した印鑑と違うもので、封印すると遺言書が無効になってしまいますので注意してください!

(3)遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

 証人は公正証書遺言と同じく、 1.未成年者、2.推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用はなれません。(民法974条)

(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

実際の秘密証書遺言の作成過程

 まず、遺言を作成する。
( 内容の考案にあたっては弁護士、行政書士等の専門家に依頼しておくと安心です。)



 遺言者が、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれを封印する



 遺言者、証人、公証人の都合の良いときに、公証人役場に出向く(こちらから出向けない場合は公証人に出張してもらうことも可能です)。 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する。



公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す。



 原本を保管



相続が開始されたら、家庭裁判所で開封し、検認を受ける。


秘密証書遺言の転換
 秘密証書遺言として、その要件に欠ける場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしておれば、自筆証書遺言として認められます(民法971条)。ですので、自筆で書いてない証書は、自筆証書遺言としても認められません。秘密証書遺言として要件を欠いた場合に、自筆証書遺言として認められるように、秘密証書遺言を欠くに当たっても念のため自筆で書いておくことが望ましいでしょう。

費用
秘密証書遺言については、公証人の費用は金11,000円です。


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