A1.養子制度について
養子縁組については、皆さんもよく耳にする制度であると思います。では、養子縁組にはどのような効力があるのでしょうか。
養子とは、養子縁組の届けが受理された日から養親の嫡出子としての身分を得ることになります。つまり、養親と養子は縁組によって実の親子関係とほぼ同様の関係となります。従って、扶養の義務・相続などの法的な関係が発生します。では、実の親との関係はどうなるのでしょうか・・・。養子縁組することにより、実親との親子関係も存続します。つまり、養子にとっては、実親と養親の両方から相続できることになります。すばらしいですって?
養子となることで、養親の家族に相続が発生すれば、相続人の一人となります。養子縁組の当事者は、養親と養子の合意による届出から発生しますので、他の相続人は取り消したりはできません。逆にいいますと、あえて他人を養子に迎える以上は他の家族には充分な説明と理解はあらかじめしておいたほうが無難でしょう。
なお、ここで養子を取り上げたのは、別の箇所でもでてきました長男のお嫁さんに関しては嫁ぎ先の義父から相続が受けられないことで気の毒なケースがあるからです。特に、お嫁さんの配偶者(義父からみて実の息子)が不幸にも先に亡くなられてられる方などは、ぜひ養子縁組について考えてみられることを提案いたします。
※ なお、「特別養子」の場合では、その法的性質上、実親との親子関係は切れますので、普通養子とはかなり内容も異なっています。(民法817の2以降)
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