トップページ
トピックス
遺言の基礎知識
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
危急時遺言
隔絶地遺言
遺言書式例
遺言・相続 Q&A
相続発生!さあどうする
木曜劇場
ダウンロード
遺言・相続無料相談
About us
公正証書遺言

 公正証書遺言は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。もっとも、証拠力が高く、確実な遺言方法といえます。

長所 短所
・作成は公証人が行なうので、証拠力が高い。
・原本を公証人が保管するので、紛失・改変のおそれがない。
・家庭裁判所の検認不要である。
・字を書けない人でも、遺言できる。
・作成手続きに手間がかかり、公証人の手数料等費用がかかる。
・遺言の存在と内容について秘密保持が難しい。
・証人の立会いを要する。

作成要件
 公正証書遺言の要件は法律で定められています。(民法969条)

(1)証人二人以上の立会いがあること。

 1.未成年者、2.推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用は証人になれません。(民法974条)。証人の印鑑は認印でOKです。なお、証人は知り合い等になってもらう他に、弁護士、行政書士等の専門家に依頼することも可能です。

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができる。


 遺言者の印鑑は、実印である必要があります。印鑑証明書が必要です。証人については、実印でなくても構いませんので、印鑑証明書は必要ありません。ただし、証人欠格者かどうかを確認するために、住民票の写し等が必要になることがあります。

(5)公証人が、その証書は(1)から(4)までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

実際の公正証書遺言の作成過程

まず、遺言の原案を考える。
( 原案段階から弁護士、行政書士等の専門家に依頼しておくと安心です。)



 必要書類と共に、公証人に原案をチェックしてもらい、あらかじめ文案を作ってもらう。



 遺言者、証人、公証人の都合の良いときに、公証人役場に出向く(こちらから出向けない場合は公証人に出張してもらうことも可能です)。 遺言者が遺言内容の趣旨を公証人に述べて、公証人があらかじめ作成してある公正証書遺言を読み上げる。



 遺言者と証人が署名押印し、公証人が付記に署名押印して完成。



 原本は公証人役場に保管される。

公正証書遺言作成に必要なもの
  • 遺言者の印鑑証明書・実印、証人の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ又は住民票
  • 相続人が財産をもらう場合は、戸籍謄本及び住民票。その他の者の場合は住民票
  • 遺産の内容が土地、家屋である場合は、不動産の権利証又は登記簿謄本、固定資産税評価証明書
  • その他

前のページへ ホームページへ 次のページへ
Copyright