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ある家族の一日です。四十九日も終わり、親父の遺言を改めて、家族で開いてみました。そこには・・・「妻花子には、123番地の土地と建物、○○銀行の預金1000万円、長男太郎には、別荘地に買っておいた234番地の土地、および○×湖にあるAマリーナに係留中のヨット!!そしてずっと欲しがっていた「フエラーリー!??」登録番号000を残す。そして次男次郎には、△△銀行の預金1億5000万!!!およびゴルフの会員権を相続させよう。私が亡き後は、家族仲良くし・・・」
いやあ、なんともあの戦中派の倹約家とは思えないなんともゴージャスな内容です。太郎はなにかと父一太郎と口喧嘩が絶えませんでしたが、あまりの感動に「おやじ・・・」※1後はことばになりません。次郎にいたっては涙ぐんでおります。「なんのかんのいっておってもみんなのことを考えてくれていたのね・・・」と、母花子。さっそく遺言を実行すべく、法務局にて登記をすることになりました。まず、法務局で謄本を取ります。そこには、所有権欄には一太郎の名前があるはずでした・・・。
が、実際の登記簿には既に他の所有者が! おもわず法務局の窓口で問いただしましたが所有権移転は済んでおります。呆然とする一同。続いて他の土地を探しましょう。土地の謄本には所有権には確かに一太郎です。しかし・・・。次のページに目をやるとそこには「抵当権10億円」の記載が!! 長男太郎は絶叫しました。「おやじ〜」※2
一同ガックリして家に戻るとそこには見慣れない子供を連れたご夫人が・・・。さあ、飲み込みの早い皆さんのことです。結論は読めてきましたね。つまり一太郎にはなんと愛人がいた模様です。人は見かけによりません。このような場合、上述のすばらしいまでの遺言は効力がありません。よって、くれぐれもこのような事態にならないようしたいものですね。
それでは、結局相続がプラスかマイナスかわからないときはどうしましょうか。そういった場合、家庭裁判所にて限定承認の手続きをしましょう。つまり、限定承認をしますと、プラスの財産分を限度として、債務の責任を負うことになりますので、相続によって債務の方が多くなることを回避できます。。(民法922条) なお、要件として、相続人全員で手続きをする必要があり、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続をすることを要します。
最初からどう見てもマイナスの方が多い場合は・・・ そうです。「相続放棄」の手続きをとればよいわけですね。
ちなみに※1「おやじ(ありがとう!)」
※2「おやじ(あのなあ・・・(+=+))」
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