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「今日は、頭もさえている。相続を考えるにあたって「遺言作成」の重要さも理解した。思い立ったが○○」と、机に向かわれている方、その前に少し時間をください。
(1)自己の財産の把握は終わっていますか?
「だいたい・・」では、困ります。おもわぬ所に不動産をお持ちのまま、放置しておられたりしませんか?実際に、かつてのリゾートブームでひょんな場所に土地を購入されてそれっきり・・・なんてことはよくある話なのです。そのまま放置しておきますと、別の人の占有により時効!なんてこともあるわけです。
所有しておられる株券はきちんと管理されておられますか? 「どうもアバウトだ」と思われる方は、まず自分の財産を正確にリストアップされることをお勧めします。別のページでリストがありますのでぜひご活用ください。
(2)だれに何を相続させるか決められましたか?
「だれに何を相続させるのか」が遺言作成の大きなウエイトを占めます。このホームページ上では、何度もご説明してありますが、遺言書を書かれる方が財産分割について指定しない限り、民法上の規定によりすべて相続人の共有となります。そこで、遺産の性質によって分割にそぐわなかったりすることで後で問題となるわけでしたね。自分にとって誰が相続人かご存知ですか。「?どうもはっきりとは自信がない?」といわれる方は、ご自身の相続関係図を作成してみましょう。「念のため」と、いわれる方はご依頼がありましたら当方で厳密な調査をさせていただきます。
また、家族以外に大変なお世話になってきた人はおられませんか。そういった人には「遺贈」というかたちで自分の気持ちを伝えることもできるのでしたね。上記のとおり、遺贈に関しましても、遺言書に記載することにより実現が可能となります。充分に納得のゆくかたちで書く事柄がまとまりましたか。
(3)どの種類の遺言を作成されますか?
「遺言の種類」で説明させていただきましたが、すべて自分で作成する自筆証書遺言か、それとも公正証書による遺言か決めておられますか。自筆証書遺言はコストがかかりませんが要件を充たしていないと無効となるのでしたね。もしも、問題が多く発生しそうな場合であれば、公正証書を残されるのが無難かもしれませんので、実際に遺言を作成される前には充分にご検討ください。
そこで、「やはり私はなんでも自分でやってみたい。ここは自筆証書遺言で」と思われた方、自筆証書遺言の要件をもう一度ご確認してください。日付、ハンコ他、キッチリ押さえておられますか。ぜひ「自筆証書遺言のサンプル」をお役立てください。ここは、やはり「石橋をたたいて」いただきたいところです。清書の前に、充分に下書きされることもよろしいかと思います。
さあ、準備は万全ですか。「遺言書」は、あなたの人生のなかで一番重要な書類のひとつであります。その人の人生の集大成ともいえるものなのです。実際に作成にとりかかられるときには心を落ち着けて単純なミスがないよう心がけてください。
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