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「遺言書」の取り扱いについて

 既に「相続発生!さあどうする」のコーナーをご覧いただいた方も多いと思います。相続が発生するにあたり、それまで考えもしなかったことも多かったように思います。社会が複雑になるにつれ、便利さの反面考えなければならないことも増えるわけですね。

 前置きはこのくらいにしまして、今回は実際に相続が発生し、遺言書がでてきた場合の取り扱いについて少し考えてみましょう。遺言書は人生で一番大切なお手紙のひとつといえます。法律でも厳格に方式が決められております。(民法960条)

 その、大切なお手紙をご家族が読まれるにあたっては、やはりそれなりのお作法があるわけです。一刻も早く内容を確認したい気持ちはわかりますが、以下を参考に手順を踏んでください。

 まず、遺言書を発見した場合は独断で開封せずに家庭裁判所の窓口を訪れてください。「遺言検認申立書」が用意されております。こちらに必要なことを記入の上、収入印紙を貼り付けてください。たいていは家族の方が手続きに出向かれると思いますが、弁護士をはじめ専門家が保管している場合もありますので、その場合には遺言書の保管者が手続きをすることになるでしょう。

 遺言書は基本的に封をして印鑑が押してあります。封のある遺言書は必ずそのまま家庭裁判所に提出してください。なお、「どうも自分の相続に不利なように書いてあるハズ」などと思われて遺言書を破棄したり、破ったりすることは論外です。そういった方は相続欠格の事由にあたりますので、相続に関する権利を一切失うことにもなりかねまなせん(民法891条5号)。また、勝手に開封した場合には、5万円以下の過料ということになっておりますので充分な注意が必要です。(民法1005条)

 検認の申立ての後しばらくして、家庭裁判所より検認期日の通知がきますので、相続人の方、あるいはその代理人の立会いのうえで遺言の内容が確認されます。なお、遺言の検認は遺言が正しく保管されていたか等についての調査ですので、内容については別問題となっております。よって、遺留分侵害についての請求などは、後日改めて請求することができます。

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